2016-10-21 第192回国会 衆議院 法務委員会 第3号
岐阜県は、愛知県に次いで全国二位の実習生受け入れ、中でも縫製業は全国一の三千人以上が働いています。その岐阜県で、桁違いの実習生受け入れ企業の労基法違反が続いております。労働局資料によれば、二〇一〇年の制度改正後も変わっておりません。最低賃金違反、割り増し違反、長時間残業、さらに証拠隠滅などを含めて、一層悪化しているというふうにも聞いております。
岐阜県は、愛知県に次いで全国二位の実習生受け入れ、中でも縫製業は全国一の三千人以上が働いています。その岐阜県で、桁違いの実習生受け入れ企業の労基法違反が続いております。労働局資料によれば、二〇一〇年の制度改正後も変わっておりません。最低賃金違反、割り増し違反、長時間残業、さらに証拠隠滅などを含めて、一層悪化しているというふうにも聞いております。
○藤澤政府参考人 平成二十七年におきまして、岐阜労働局では、六件の外国人技能実習生受け入れ事業場について書類送検を行っているところでございます。
○井出委員 実際、介護の実習生受け入れを検討している施設に話を聞きますと、むしろ、施設からすれば、監理団体とかを通じて送り出し機関と民間の関係で、うちの監理団体はどこそこの国と提携して、必ず向こうの日本語学校で勉強して試験を受けてから来ますというのが、アピールといいますか、一つのビジネス的な見地からいえばアピールポイントになるから、そこに取り組もうという監理団体、施設なんかは当然あると思います。
また、受け入れの監理団体も、団体の維持費用と収益は実習生受け入れ企業からの費用に依存していますから、厳しく監査できる立場にはありません。 そうなると、技能実習制度が円滑に運営されるためには、利害の立場を超えた第三者機関がどうしても必要とされます。今回の法案で、新たに外国人技能実習機構が設立されるのは望ましいことと考えます。 さて、技能実習制度は、元来、近隣諸国への技能移転を目的としたものです。
そうなると、当然、経営力といいますか、施設の体力といいますか、そういう部分が問われてくると思うんですけれども、経営面から見て、この施設は実習生受け入れを許可しよう、こっちはちょっと難しい、何かそういう物差しが今後用意されるのかどうかを教えてください。
二国間取り決めの存在を当該国からの技能実習生受け入れの条件とした場合には、技能実習生の受け入れが全く行われない状況や、一部の国からしか技能実習生を受け入れられない状況が相当期間生じてしまうということがございます。
現状ですけれども、既に幾つかの県では、昨年六、七月段階で、県内の介護施設に、介護実習生受け入れをうたう法人とか団体が外国人介護実習生の受け入れの意思があるのかどうかという項目と、受け入れる場合の必要人数などのアンケート調査が行われております。アンケート配布ですね。
弊組合は、二〇〇五年一月の実習生受け入れから現在まで、二千六百名強の累積人員になります。ほとんどがまだ中国の実習生でして、八四%を占めます。あとは、ベトナムの一五%、タイの一%。最近は、ミャンマー、まだ入国はしておりませんが、進めております。 実習生の数は、現在、六百四十名強。一時は、二〇〇八年の二月ごろは九百九十名ぐらいまで監理させてもらっていましたが、リーマン・ショックの関係で半減しました。
そこで、現行制度下におきましても、失踪者を多数発生させている送り出し機関や監理団体等に係る技能実習生受け入れの申請につきまして厳格に審査するなどの対応をとってございますが、新制度のもとでは、さらに、送り出し国政府との政府間取り決めによりまして、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対する制度趣旨の周知徹底を求めるとか、高額な手数料を徴収する不適切な送り出し機関を排除するなどの対応をとってまいりたい
しかも、私、軽く検索をして、ある協同組合のホームページを見ましたら、外国人技能実習生受け入れのメリットとしてどんなことが書かれているかといいますと、通常の人員確保に要するコストより格段にコストパフォーマンスにすぐれています、こんなことが堂々と書かれております。全く技能実習制度の目的がわかっていない。それが堂々と書かれて放置されているわけですね。
外国人技能実習生に違法な長時間労働をさせたなどとして、岐阜労働基準監督署は三月二十二日、岐阜県の婦人子供服製造会社社長と岐阜市の技能実習生受け入れ事務コンサルタントを、最低賃金法と労働基準法(割り増し賃金不払いなど)に違反した疑いで逮捕した。技能実習生に対する労基法違反などでの逮捕は異例だ。
法案は、外国人技能実習機構を新設し、実習生受け入れ企業やその企業を監理する団体への監督を強化するとしています。しかし、この機構には、報告、実地検査などの権限しかありません。強制的立ち入り権限を持たずに、どうして十分な監視、監督ができるのでしょうか。
よく、外国人研修生、実習生受け入れのために事業協同組合をつくりますというお話があるんですけれども、では、成り立つのかといったときに、大体、実習生百名入れると成り立つと言われていますね。
それに基づいて設置をされて、その事業の中で技能実習生受け入れ事業等があるというふうに理解しておりまして、実習生受け入れのためだけの協同組合というのは、本来、協同組合としては成立しないはずでございます。 そういったことでございますので、我々としましては、協同組合の設立に当たっての適切な取り扱いと申しますか、そういったものが求められると思います。
これは、外国人技能実習生受け入れ促進を図る構造改革特区ということで、受け入れ人数を、五十人のところは本来三人のところを六人にしていただいたりしているんですけれども、この構造改革特区、それぞれの特区について評価をなさっているというふうに思いますけれども、この外国人の受け入れを促進している構造改革特区についてはどのような評価をされているか、お尋ねしたいと思います。
解決を求めたんですが、その後、政府は現行の外国人研修生、実習生受け入れ制度についてどのような検討と対策をとっているのか。そして、今回の問題でいうと、観光分野、新たな分野でやるわけですけれども、労働環境について新たに問題を生じさせないという保証があるのか。いかがでしょうか。
実習生受け入れ事業場への監督指導における違反、これは二枚目につけてありますけれども、七百三十一件、八割で違反が見つかっている。大変重大だと思うんですね。 青森県の三沢市でも、今、縫製会社で実習生として働いていた中国人女性三名が未払い残業代などをめぐって争っている事件がございます。
宿泊施設等の住環境につきましては、先ほどのJITCOを通じまして、宿泊施設等の住環境について留意すべき事項というものを定めまして、実習生受け入れ企業に対しまして周知をしているところでございます。また、JITCOの巡回指導におきまして、宿泊施設が著しく狭隘である、あるいは衛生上問題があるというようなものにつきましては、指導を行っているところでございます。
そこで、厚生労働省としましては、国際研修協力機構、JITCOと言っておりますが、ここを通して、受け入れ団体、企業に対する巡回指導の強化でありますとか、さらには、労働基準監督機関におきまして、労働条件の履行確保上問題がある技能実習生受け入れ事業場に対する監督指導の強化、さらには、入管当局を初めとした関係行政機関の連携などによりまして、制度の適正な運営に努めてまいりたいというふうに考えております。
この制度を活用すれば、熱意のある人材を教育界に受け入れることもできるし、教育実習生受け入れ上の問題を緩和することもできます。もちろん、この制度に対しては、その乱用や教育水準の低下といった面から批判もありますが、この課程は所定の手続を経て文部大臣の認定を受けることになっているので、問題はないと思います。